2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
会社としましても、この問題の重要性に鑑み、当該判決内容を踏まえ、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでまいりたいと考えてございます。
会社としましても、この問題の重要性に鑑み、当該判決内容を踏まえ、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでまいりたいと考えてございます。
会社といたしましても、この問題の重要性に鑑みまして、当該判決内容を踏まえ、組合の意見も踏まえつつ交渉を進めまして、できるだけ早期に制度改正の具体的な内容を固めてまいりたいと考えております。
会社といたしましては、この問題の重要性に鑑みまして、当該判決内容を踏まえ、速やかに労使交渉を進めまして、必要な制度改正について適切に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
また、先般、日本郵便に係る労働契約法二十条裁判の最高裁判決におきまして、一部、労働条件の差異が不合理である旨、判決が出されたところでございまして、会社としても、この問題の重要性に鑑みて、当該判決内容や政府の指針も踏まえて、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでまいります。
燃料油汚染損害の民事責任条約は、船舶から流出等した燃料油による汚染損害に係る賠償請求訴訟について、管轄権を有する締約国の裁判所が下した執行可能な確定判決は、当該判決が詐欺によって得られた場合などを除くほか、他のいずれの締約国においても承認され、執行力を付与されることを定めております。
判例におきましては、この要件を比較的緩やかに解しておりまして、外国裁判所の属する国において当該判決と同種類の我が国の裁判所の判決がこの条文の各号所定の条件と重要な点で異ならない条件のもとで効力を有するものとされている場合には、この要件を満たすものと解されております。
また、このHPVワクチン訴訟の判決により定期接種の対象から外れたりHPVワクチンの薬事承認が無効とされた場合に、この当該判決がTPP協定の投資章を始め何らかの章に違反するものとして日本が他国や企業から訴えられるということは絶対にあり得ないのでしょうか。
議員御指摘の最高裁判決におきましては、我が国の損害賠償制度が、将来における同様の行為の抑止を本来的な目的とするものではないこと等が判示されておりますけれども、他方で、当該判決は、我が国の損害賠償制度が、将来の侵害を抑止する副次的効果を有することも認めております。
○国務大臣(中谷元君) 上告につきましては、民事訴訟法三百十二条に基づき、当該判決に憲法の解釈の誤り、その他憲法違反等があることを理由にできるとされております。また、上告受理申立ては、同法の三百十八条に基づいて、判例に反する判断又はその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について受理されるということになっているからでございます。
当該判決の事案は、従業員が仮眠時間中も警報や電話等に対し直ちに相当の対応をとることなど役務の提供が義務づけられていると評価されましたが、消防職員の休憩時間は、待機場所の指定はありますものの、睡眠を含め、基本的には自由な時間として使用することができ、何らかの役務提供を義務づけられているわけではございません。
それからさらに、仮に勝訴判決を日本の裁判所で得たということでございましても、当該判決に基づいて、この場合、被告、事故を起こした当事者は外国におるわけでございますが、その外国にある被告、事業者に対して、当然に執行ができるというわけでも必ずしもないわけでございます。
当該判決につきましては、控訴期間を経過いたしました昨日、六月五日をもって確定したというところでございますが、これを受けまして、日本側から原告であります駐留軍等労働者に対しまして付加金等を支払うべく、現在、所要の手続を進めているところでございます。
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの事件につきましては、被告人四名が威力業務妨害罪等により起訴されまして、平成二十三年四月二十一日、京都地方裁判所におきまして、被告人一名を他の事件と併せて懲役二年に、被告人二名を他の事件と併せて懲役一年六月に、被告人一名を懲役一年にそれぞれ処しまして、その全員についてその刑の執行を四年間猶予する旨の判決を言い渡しており、この当該判決はその後確定したものと承知しております
一段階目の訴訟要件において、「共通義務確認の訴えに係る請求を認容する判決をしたとしても、事案の性質、当該判決を前提とする簡易確定手続において予想される主張及び立証の内容その他の事情を考慮して、当該簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるときは、共通義務確認の訴えの全部又は一部を却下することができる。」と第三条四項に記されております。
○川口政府参考人 条文でございますが、条文では三条の四項ということでございますが、考慮要素という、裁判所が判断をしますから、究極的には裁判所が考えて、第二段階目で相当さまざまな、まず、第一段階目の共通義務確認に係る請求を認容するとしたとしても、事案の性格上、事案の性質、当該判決を前提とする簡易確定手続において予想される主張、簡易確定手続というのは二段階目の手続でございますが、ここでどのような主張が事業者
平成七年の当該判決以降、外国人の地方参政権に対する最高裁の判決の動きを教えていただきたいと思います。この平成七年二月二十八日判決のような判決はあったんでしょうか。
もし憲法上許されるとしたならば、まさしく結論とは違う意味の傍論が、この当該判決の結論とは違う意味を持ってくることになるのではありませんか。 改めて最高裁に聞きますが、憲法上許されると言っていると最高裁として判断しているんですか。
○最高裁判所長官代理者(林道晴君) 議員から御指摘いただいた判決は、大阪高裁平成二十一年一月十五日判決でございますので、当該判決の該当箇所を朗読いたします。 これら大阪支店における業務よりも名古屋支店におけるBフレッツ販売、MIサポートの業務の方が業務上の必要性が高かったと認めるに足る証拠もない。
個別の民事訴訟に係る判決ですので具体的なコメントは差し控えますけれども、私ども、当該判決はあくまでも原告と被告の個別の労働実態を踏まえて、黙示の労働契約の成立を認めたものと認識しているところでございます。 厚生労働省としましては、この偽装請負も含めまして、労働者派遣法に違反する事実が確認された場合には、これまで同様、労働者派遣法に基づきまして厳正に指導を行ってまいりたいと考えております。
○最高裁判所長官代理者(小泉博嗣君) ただいま議員から御指摘いただきました判決は、東京高裁、平成十九年十一月二十八日判決でございますので、当該判決の該当箇所を朗読させていただきます。
そういう意味では、あくまでも法律の解釈という点でございますけれども、一般的に損失補償契約を否定したものというふうには理解しておりませんので、当該判決を受けまして直ちに従来の法律解釈を変更するというべきものとは考えておらないところでございます。
なお、当該判決でございますが、いまだ確定していないものでありますから、現時点では、判決への評価や全国の自治体に対する対応等についても確定的なことを申し上げることは差し控えるべきと思っております。